山下司法書士事務所
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お問い合せ

1 司法書士による面談

ご予約の上、司法書士が面談させていただき、債務の状況等、生計の建て直しに必要な情報をお伺いし、手続きの進め方や費用等をご説明させていただきます。
当事務所にお任せいただくかどうかご判断いただきます。

2 受任通知送付

お任せいただくとご判断いただいた場合には、委任契約をさせていただき、各債権者に受任通知を送付し取引履歴の開示請求を行います。
受任通知の送付により債権者からの取立ては停止します。

3 法定利息に基づいて債務の再計算

消費者金融等が法定利息よりも高い利息で貸付を行っている場合があるため開示された取引履歴から法定利息に基づいて債務を再計算します。

4 債務額の確定と今後の方針決定

再計算により債務総額が確定します。
債務総額と支払い可能額等から手続き(任意整理・破産・個人再生・特定調停)を選択していきます。
利息を払いすぎていらっしゃった場合(過払い金の発生した場合)には回収を行います。



任意整理
裁判所を通さず、依頼した司法書士や弁護士といった専門家が相手方と交渉し、債務の分割弁済の和解締結により解決いたします。
3年間(36回)で返済することができることがこの手続きを選択するひとつの目安です。
破産
債務が多額で返済の見通しが立たない場合に裁判所へ自己破産の申し立てを行い、免責決定を受けることにより、債務を免除し解決いたします。
個人再生
債務を一定の限度で減額し、原則3年間の再生計画を裁判所に認めてもらうことにより、解決いたします。住宅ローンを抱えている場合には住宅を売却せずに手続きを進めることができます。
特定調停
裁判所に申し立てを行い、裁判所が選任する調停委員が間に入って、債務の返済方法を相手方と話し合い、解決いたします。
ただし、調停で決まった内容に違反すると相手方から差押をされてしまう危険があります。

















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