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成年後見制度について
認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断の能力が不十分な方々は財産を管理したり、介護施設などの契約を締結する必要があってもご自身ですることが困難な場合があります。また、法的トラブルにも巻き込まれるおそれも少なくありません。
そこで、このような方々を保護し、サポートするのが成年後見制度であり、それらを実際に本人に代わって行う者が後見人となります。
高齢化社会の中にある日本ではこれからもっとも重要となる制度のひとつです。
以下、どのような成年後見制度があるか簡単に述べていきたいと思います。 |
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成年後見制度の種類
大きく分けると、成年後見制度は『法定後見制度』と『任意後見制度』の2つが存在します。
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法定後見制度について
下の表のように『後見』『保佐』『補助』の3つに分かれています。
後見 |
・対象となるのは判断能力が欠けている方
・日常生活に関する行為以外の行為は取消が可能。
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保佐 |
・対象となるのは判断能力が著しく不十分な方
・民法13条1項所定の行為は取消が可能。
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補助 |
・対象となるのは判断能力が不十分な方
・申し立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)は取消が可能。 |
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成年後見人等の選任について
本人の状況に応じて家庭裁判所が成年後見人等を選任することになります。
本人の親族以外にも司法書士など法律・福祉の専門家その他の第三者などが選任されることもあります。
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詳しい説明をご希望される方はお気軽にご連絡ください。 |
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