山下司法書士事務所
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不動産登記について

不動産登記とは目に見えない権利を公示することによって、取引の安全を図る制度です。
つまり、この不動産にはどのような権利者がいて、どんな権利関係であるかということが見てわかるようになっています。

よって、正確な不動産登記が、紛争の予防になります。

不動産登記は権利の変動があれば必ずしなければならないものではありませんが前述したように紛争の予防のためにも変動があったときに登記されることをおすすめします。

以下、どのようなときに不動産登記をするのかをいくつか述べていきたいと思います。
所有権についての登記

不動産を購入した・売却したときなどの売買による場合、不動産を譲った・譲り受けたなど
贈与による場合や遺産に不動産が存在したなど相続による場合などが所有権についての登記が行われる場面です。

これらの場合には所有権が移転し、新たな所有者が生じます。

他の原因により所有権が移転する場合も様々あります。
抵当権についての登記

住宅ローンなど金融機関等から借り入れをした場合や住宅ローンを完済した場合などが抵当権についての登記が行われる場面です。

前者については抵当権設定登記、後者については抵当権抹消登記となります。
 
 
 
このほかにも様々登記すべき権利がございます。
また記載した登記やその他の登記で、詳しい説明をご希望される方はお気軽にご連絡ください。
 
 
 

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