山下司法書士事務所
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相続登記

相続登記とは
故人様名義の不動産(土地・建物)について、相続を原因として所有権の名義を変更する登記のことです。

相続登記申請には『亡くなってからいつまでに』という期間はありませんが、のちの相続手続きを複雑にする可能性がありますので、なるべく早い相続登記をお勧めいたします。
   
相続登記手続きについて
相続登記手続きは戸籍謄本取得や相続関係説明図作成など相続方法や故人様の家族関係によって様々な書類や手続きが必要となり、相続人様にとってはご負担の多い手続きとなっております。

当事務所にご依頼いただければ、書類の収集・作成から名義変更の登記完了まで全てお任せいただけます
   
相続登記手続きの流れ
相続登記手続きは以下の通り進んでいきます。

 故人様の家族構成、相続の対象となる不動産の所在地や、物件の数・固定資産評
  価額などをお伺いした上、ご費用をお見積りいたします。



 お見積りによる費用を了解していただいたのち、相続登記手続きに着手いたします。



 当事務所にて戸籍や住民票等の相続証明書及び当該相続物件の登記簿謄本を取
  得させていただきます。それらの書類をもとに相続人を確定し、遺産分割協議書や相
  続関係説明図等を作成させていただきます。



 相続登記をさせていただくにあたっての必要書類に署名・捺印をしていただきます。



 相続登記を法務局へ申請し、登記完了後、登記権利書・相続関係書類・登記簿謄本
  をお渡しし、完了となります。



遺言書

遺言書とは
死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいいます。
遺言には方式が法律で規定されているため、それに則って作成しなければなりません。

死の直前に残されるものと思われがちですが、実際はそうでもなくいつでも作成することができ、何度も作成しなおすことができます。

特定の相続人に財産を残したい場合や亡くなってからの相続問題を予防するためにも作成されます。
   
遺言書の種類
遺言の方法には主に作成されるものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言はその名のとおり、要件に沿ってご自身が自筆に手作成する方式です。公正証書遺言は遺言内容を公証人に口で伝え授し公証人が証書を作成する方式です。

   




また記載した内容やその他の内容で、詳しい説明をご希望される方はお気軽にご連絡ください。



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