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債務整理について
支払えなくなった債務を整理するためには、まず最初に払いすぎてらっしゃった利息等が存在することがありますので、本当に支払わなければならない債務の額を確定します。その後、返済可能額等により債務整理の方法を選択します。
債務整理は大きく分けて4つの方法(任意整理・破産・個人再生・特定調停)により解決していきます。
なお、利息を払いすぎていらっしゃった場合(過払い金の発生した場合)には回収を行います。 |
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任意整理
裁判所を通さず、依頼した司法書士や弁護士といった専門家が相手方と交渉し、債務の分割弁済の和解締結により解決いたします。
3年間(36回)で返済することができることがこの手続きを選択するひとつの目安です。 |
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破産
債務が多額で返済の見通しが立たない場合に裁判所へ自己破産の申し立てを行い、免責決定を受けることにより、債務を免除し解決いたします。 |
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個人再生
債務を一定の限度で減額し、原則3年間の再生計画を裁判所に認めてもらうことにより、解決いたします。住宅ローンを抱えている場合には住宅を売却せずに手続きを進めることができます。 |
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特定調停
裁判所に申し立てを行い、裁判所が選任する調停委員が間に入って、債務の返済方法を相手方と話し合い、解決いたします。
ただし、調停で決まった内容に違反すると相手方から差押をされてしまう危険があります。 |