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遺言書とは
死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいいます。
遺言には方式が法律で規定されているため、それに則って作成しなければなりません。
死の直前に残されるものと思われがちですが、実際はそうでもなくいつでも作成することができ、何度も作成しなおすことができます。
特定の相続人に財産を残したい場合や亡くなってからの相続問題を予防するためにも作成されます。
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遺言書の種類
遺言の方法には主に作成されるものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言はその名のとおり、要件に沿ってご自身が自筆に手作成する方式です。公正証書遺言は遺言内容を公証人に口で伝え授し公証人が証書を作成する方式です。
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