山下司法書士事務所
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生前贈与に伴う登記

生前贈与とは
自己の所有する財産を相続が発生する前に親族や第三者に贈与することを言います。

生前贈与は、相続における親族間での紛争に対して有効な予防方法の一つであり、また、相続税の対策にも用いられる方法です。

しかし、生前贈与のみを行ったからといって、相続による親族間の紛争がすべて排除できるわけではありません。

遺言や親族間の同意など、トータルな相続対策が必要となってきます。
 
生前贈与に伴う登記手続きについて
当事務所では相続対策などにより行われた生前贈与に基づき所有権が移転した不動産の名義変更を行います。

当事務所にご依頼いただければ、名義変更の登記完了まで全てお任せいただけます
 
 生前贈与に伴う贈与税について
相続対策であってもやはり贈与であるため、贈与税が課税されます。
よって、税法上の制度を利用して、税金を最小限にする生前贈与が用いられています。
税法上の制度としては下の3つが挙げられます。

1 基礎控除
2 相続時精算課税制度
3 配偶者控除
 
生前贈与の登記手続きの流れ
贈与登記手続きは以下の通り進んでいきます。

 贈与される方の対象となる不動産の所在地や、物件の数・固定資産評価額などを
  お伺いした上、ご費用をお見積りいたします。



 お見積りによる費用を了解していただいたのち、登記手続きに着手いたします。



 贈与をされる方及び贈与を受ける方の本人確認と意思確認をさせていただきます。



 贈与登記をさせていただくにあたっての必要書類に署名・捺印をしていただきます。



 贈与登記を法務局へ申請し、登記完了後、登記権利書・相続関係書類・登記簿謄本
  をお渡しし、完了となります。



遺言書

遺言書とは
死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいいます。
遺言には方式が法律で規定されているため、それに則って作成しなければなりません。

死の直前に残されるものと思われがちですが、実際はそうでもなくいつでも作成することができ、何度も作成しなおすことができます。

特定の相続人に財産を残したい場合や亡くなってからの相続問題を予防するためにも作成されます。
   
遺言書の種類
遺言の方法には主に作成されるものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言はその名のとおり、要件に沿ってご自身が自筆に手作成する方式です。公正証書遺言は遺言内容を公証人に口で伝え授し公証人が証書を作成する方式です。

   




また記載した内容やその他の内容で、詳しい説明をご希望される方はお気軽にご連絡ください。



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